勤務時間や休日に関するルールは、労働基準法等の法律によって最低基準が決められています。しかし、それはあくまでも企業が守るべき最低基準であり、労働組合がある職場では、使用者側との団体交渉を通して労働協約という形で労働条件を定めています。
JP労組では、勤務時間や休日の取得等に関してさまざまな労働協約を締結し、組合員のみなさんが活き活きと安心して働き、暮らせる環境整備に取り組んでいます。
休日には、労働基準法により与えられる週休日や、労働協約に定められた非番日があります。
また、法律によって最低限の付与日数が定められている有給休暇があります。JP労組では、すべての職場で4週8休制を実現するとともに、初年度から15日間の有給休暇を取得できるなど、労働基準法を大きく上回る労働協約を締結しています。また、結婚や出産、育児、介護といった生活に関わる各種休暇制度の新設・充実にも取り組んでいます。
労働組合は働く人の自主的な組織です。組合員の権利・義務は平等で、私たちは自らの雇用を守り、処遇・労働条件を向上するために、力を合わせてさまざまな活動に取り組んでいます。
なお、JP労組は24万3千人の組合員数を数える大きな組織であり、職場も全国に点在しています。そのため、職場に身近なところから分会、支部、連協、地方本部、中央本部等の機関を設置して、日々の活動にあたっています。
JP労組として活動を進めるために必要な費用は、私たち組合員一人ひとりが拠出する組合費によってまかなわれています。
組合費は社員区分等によって拠出する金額が定められ、支部・地方本部・中央本部に予算が措置されます。そして、その使い方は毎年の大会で決定し、決算内容は組合員の選挙で選ばれた会計監査員と、職業的な資格を持つ公認会計士によって厳正にチェックされています。
共済は組合員の病気や事故等に備えた助け合いのネットワークです。スケールメリットを発揮して、きめ細やかなサービスを提供していきます。
労働組合であるJP労組は、働く人の権利を守り、地位を向上させるためにさまざまな運動を行っています。日本国憲法では、労働者の権利を保障するとともに(第28条)、労働組合法という法律によって、労働者が自主的に労働組合をつくって団結すること、労働協約を締結するために労使対等の立場で交渉すること等を保障しています。
会社側も、そうした憲法・法律の精神を尊重するとともに、「JP労組を事業の成長と発展を支えるパートナー」として位置づけ、「労使パートナー宣言」を締結する等、JP労組の活動に期待感を表明しています。